結露防止対策:断熱補強

鉄筋コンクリート造等の住宅の断熱補強は、等級4で必要な対策です。

鉄筋コンクリート造等の住宅の構造熱橋部には、次の基準以上の断熱補強が必要です。 ただし、建設地の気象データを用いた計算により、構造熱橋部に結露が発生しないことが確かめられた場合にあっては、断熱補強を省略することができます。

構造熱橋部とは

住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分、ただし乾式構造による界壁、間仕切壁等の部分及び玄関床部分は除かれます。

断熱補強の基準

内断熱工法の住宅(表1)

構造熱橋部の形状 断熱補強の部位・範囲・基準値 地域区分
Ⅳa
構造熱橋部の梁、柱が室内側に突出している場合 床面 断熱補強の範囲
(単位 mm 以下同じ)
500 200 150 125
断熱補強の熱抵抗の基準値
(単位 ㎡・K/W 以下同じ)
0.4 0.1 0.1 0.1
壁面 断熱補強の範囲 100      
断熱補強の熱抵抗の基準値 0.1      
構造熱橋部の梁、柱が室外側に突出している場合 床面 断熱補強の範囲 200 75 50  
断熱補強の熱抵抗の基準値 0.2 0.1 0.1  
壁面 断熱補強の範囲 150 75 50  
断熱補強の熱抵抗の基準値 0.2 0.1 0.1  
構造熱橋部の梁、柱が室内側、室外側いずれにも突出していない場合 床面 断熱補強の範囲 200 100 75  
断熱補強の熱抵抗の基準値 0.2 0.1 0.1  
壁面 断熱補強の範囲 200 75 75  
断熱補強の熱抵抗の基準値 0.2 0.1 0.1  
※ 地域区分のうち「Ⅳa 地域」は、住宅事業建築主の判断の基準(平成21 年経済産業省・国土交通省告示第2号)別表第1に掲げるⅣa 地域をいう。
※ 柱、梁等が断熱層を貫通する場合は、当該柱、梁等が取り付く壁又は床から突出先端部までの長さが900㎜以上の場合は構造熱橋部として取り扱うこととし、900㎜未満の場合は当該柱、梁等が取り付く壁又は床の一部として取り扱う。

 

外断熱工法の住宅(表2)

構造熱橋部の形状 断熱補強の部位・範囲・基準値 地域区分
構造熱橋部の梁、柱が室内側に突出している場合 床と壁の取合部 断熱補強の範囲 75
断熱補強の熱抵抗の基準値 0.1
構造熱橋部の梁、柱が室内側、室外側いずれにも突出していない場合 壁と屋根の取合部 断熱補強の範囲 50
断熱補強の熱抵抗の基準値 0.1
※ 柱、梁等が断熱層を貫通する場合は、当該柱、梁等が取り付く壁又は床から突出先端部までの長さが900㎜以上の場合は構造熱橋部として取り扱うこととし、900㎜未満の場合は当該柱、梁等が取り付く壁又は床の一部として取り扱う。