防火区画

建築基準法によって規定されている単体規定(防災規定)の防火区画を設定します。

防火区画を設定する

  1. 「防火区画」をクリックします。
  2. 入力モードを「範囲指定:領域」の「矩形範囲」に変更します。
  3. 「面積」がONの状態で「分類」を設定し、スペースが完全に含まれるように面積区画の範囲を指定します。
  4. 面積区画から階段室・EVシャフトなどの部分を除外する場合は、「CAD編集」タブの「領域編集」メニューの「領域プラス・マイナス」で区画の領域をマイナスします。
     
  5. 再度、「法的区画」タブの「防火区画」をクリックします。
  6. 入力モードを「スペース参照」に変更します。
    の操作については、「入力モード」を参照)
  7. 「竪穴」にチェックを入れ、階段室やEVシャフトなどをクリックして竪穴区画を設定します。

防火区画について

種別 内容
面積区画 耐火性能を有する「壁」「床」「防火設備」にて、建物を一定の面積に区画する
建令112-1 本条項の規定による、床面積 1500㎡以内ごとに区画する
建令112-2 本条項の規定による、床面積 500㎡以内ごとに区画する
建令112-3 本条項の規定による、床面積 1000㎡以内ごとに区画する
高層区画 耐火性能を有する「壁」「床」「防火設備」にて、建物の11階以上の部分を一定の面積に区画する
建令112-5 本条項の規定による、床面積 100㎡以内ごとに区画する
建令112-6 本条項の規定による、床面積 200㎡以内ごとに区画する
建令112-7 本条項の規定による、床面積 500㎡以内ごとに区画する
竪穴区画 耐火性能を有する「壁」「床」「防火設備」にて、階段室・昇降路・吹抜けなどの部分を区画する
異種用途区画 規定に該当する用途の相互間、及び、その他の部分を、耐火性能を有する「壁」「床」「防火設備」にて区画する
建令112-12 本条項の規定による、異なる用途の部分を区画する
建令112-13 本条項の規定による、異なる用途の部分を区画する