物件初期設定:性能・地域条件-目標等級
性能表示の等級や長期優良住宅の条件を設定します。
目標等級を変更するにはA152140_bsm_sec01
目標等級を設定します。なお、目標等級を設定しない場合、「-」を選択します。
等級 | 影響 |
【1.構造の安定】 | |
耐震等級 | 木造壁量計算・2×4壁量計算:必要壁量(耐震)の算出に影響します。 |
耐風等級 | 木造壁量計算・2×4壁量計算:必要壁量(耐風)の算出に影響します。 |
耐積雪等級 | 木造壁量計算・2×4壁量計算:必要壁量(耐震)の算出に影響します(多雪区域のとき)。なお、耐積雪は等級1だけで、性能表示の等級2(多雪区域のみ)には対応していません。 |
【2.火災時の安全】 | |
感知警報装置設置等級 | |
耐火等級(開口部) | 平面図:「建具等級チェック(火災時)」に影響します。 |
耐火等級(開口部以外) | |
【3.劣化の軽減】 | |
構造躯体劣化対策等級 | |
【4.維持管理への配慮】 | |
維持管理対策等級 | |
【5.温熱環境・エネルギー消費量】 | |
断熱等性能等級 | 外皮性能計算:外皮平均熱貫流率(UA)・平均日射熱取得率(ηA)の判定の基準になります。 |
温熱環境計算・温熱環境仕様:熱損失係数(Q値)・夏期日射取得係数(μ値)の判定、結露防止対策 | |
【6.空気環境】 | |
ホルムアルデヒド内装仕上 | 平面図:「建具等級チェック(空気環境)」に影響します。 |
ホルムアルデヒド天井裏等 | |
【8.音環境】 | |
透過損失等級 | 目標等級を設定する場合は、「透過損失等級」をONにして、方位別「北」「東」「南」「西」ごとに等級を設定します。 |
平面図:「建具等級チェック(音環境)」に影響します。 | |
【9.高齢者への配慮】 | |
高齢者等配慮対策等級 | 平面図:「建具等級チェック(高齢者等)」に影響します。 |
階段勾配 | 高齢者等配慮対策等級から最低基準勾配が設定されます。 平面図:「階段有効幅・段数」の「勾配」に影響します。 |
評価項目の等級基準A152140_bsm_sec04
戸建住宅の場合の評価項目と等級基準を記載しています。
メモ
- 長期優良住宅およびフラット35Sに必要な項目と目標等級は「目標等級設定」で設定できます。
【1.構造の安定】
- 耐震、耐風、耐積雪は、等級に応じて定める力に対して、「倒壊等防止」「損傷防止」という2つの目標が達成できるような構造躯体の強さが確保されているかどうかを評価・表示します。
- 等級が高くなるほど、より大きな力に耐える住宅であることを表しています。
- 耐積雪は多雪地域の場合に適用されます。
等級 | 影響 |
耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) | |
3等級 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
2等級 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
1等級 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
耐震等級 (構造躯体の損傷防止) | |
3等級 | 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度 |
2等級 | 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度 |
1等級 | 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 |
耐風等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | |
2等級 | 極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度 |
1等級 | 極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 |
耐積雪等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | |
2等級 | 極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度 |
1等級 | 極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 |
【2.火災時の安全】
- 「感知警報装置設置等級」は自らの住宅から発生した火災を早く知るための装置の設置を評価します。火災の感知ができる範囲と警報を聞くことができる範囲が広いほど高い等級で表示します。
- 「耐火等級(開口部)」は住宅のうち延焼のおそれのある部分(隣地境界線などからの距離が1階で3m、2階以上で5m以内の部分)に設けられる窓などの開口部が、どれぐらいの間、火炎に耐えられるのかを評価します。耐火を遮る時間が長いほど高い等級で表示します。
- 「耐火等級(開口部以外)」は住宅のうち延焼のおそれのある部分にある外壁や軒裏が、どれぐらいの間、火熱に耐えられるのかを評価します。火熱を遮る時間が長いほど高い等級で表示します。
等級 | 影響 |
感知警報装置設置等級 | |
4等級 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている |
3等級 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている |
2等級 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている |
1等級 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている |
耐火等級(開口部) | |
3等級 | 火炎を遮る時間が60分相当以上 |
2等級 | 火炎を遮る時間が20分相当以上 |
1等級 | その他 |
耐火等級(開口部以外) | |
4等級 | 火熱を遮る時間が60分相当以上 |
3等級 | 火熱を遮る時間が45分相当以上 |
2等級 | 火熱を遮る時間が20分相当以上 |
1等級 | その他 |
【3.劣化の軽減】
- 「構造躯体劣化対策等級」は柱、梁、主要な壁などの構造躯体に使用されている材料に主に着目して、劣化を軽減する対策の程度を評価します。
- 等級が高くなるほど、より長い耐用期間を確保するために必要な対策が講じられていることを表します。
等級 | 影響 |
構造躯体劣化対策等級 | |
3等級 | 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75~90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている |
2等級 | 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代(おおむね50~60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている |
1等級 | 建築基準法に定める対策が講じられている |
【4.維持管理への配慮】
- 「維持管理対策等級」は、比較的耐用期間が短い部位のうち給排水菅・給湯管及びガス管に着目して、点検や清掃、補修のしやすさを評価しています。
- 等級が高くなるほど、より多くの対策が講じられていることを表します。
等級 | 影響 |
維持管理対策等級 | |
3等級 | 掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
2等級 | 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている |
1等級 | その他 |
【5.温熱環境・エネルギー消費量】
- 「断熱等性能等級」は、外皮(外壁、窓など)の断熱性能、冷房期に日射を遮蔽する対策など、住宅外皮の省エネ性能について評価します。併せて結露の発生を抑制するための対策についても評価します。
- 等級が高くなるほど、より熱損失防止の対策が講じられていることを表します。
等級 | 影響 |
断熱等性能等級 | |
7等級 | 熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている |
6等級 | 熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている |
5等級 | 熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられている |
4等級 | 熱損失等の大きな削減のための対策(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度)が講じられている |
3等級 | 熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている |
2等級 | 損失の小さな削減のための対策が講じられている |
1等級 | その他 |
【6.空気環境】
- 「ホルムアルデヒド内装仕上」「ホルムアルデヒド天井裏等」は、内装及び天井裏等に使用されている建材のうち、最も時間あたりのホルムアルデヒド発散量が大きい建材の等級区分で表示等級を決定します。
- 等級が高くなるほど、ホルムアルデヒドの発散量が少ないことを表します。
等級 | 影響 | |
ホルムアルデヒド内装仕上 | ホルムアルデヒド天井裏等 | |
3等級 | 2等級 | ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上) |
2等級 | 1等級 | ホルムアルデヒドの発散量が少ない(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上) |
1等級 | ― | その他 |
【8.音環境】
- 「透過損失等級」(ここでは外壁開口部)は、居間の外壁に設けられたサッシなどを評価対象に、空気伝搬音を遮断する性能を評価して3段階の等級で方位別に表示します。
- 等級が高いほど、優れた遮断性能を表します。
等級 | 影響 |
透過損失等級 | |
3等級 | 特に優れた空気伝搬音の遮断性能(日本工業規格のRm(1/3)-25等級相当以上)が確保されている程度 |
2等級 | 優れた空気伝搬音の遮断性能(日本工業規格のRm(1/3)-20等級相当以上)が確保されている程度 |
1等級 | その他 |
【9.高齢者への配慮】
- 「高齢者等配慮対策等級」は、高齢者等への配慮のために必要な対策が、住戸内でどの程度講じられているかを評価して5段階の等級で表示します。
- 等級が高くなるほど、より多くの対策が講じられている住宅であることを表しています。
等級 | 影響 |
高齢者等配慮対策等級 | |
5等級 | 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
4等級 | 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている |
3等級 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている |
2等級 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている |
1等級 | 住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている |
階段勾配 | |
22/21 | 性能等級2または3を満たす場合の勾配基準 |
6/7 | 性能等級4または5を満たす場合の勾配基準 |
7/11 | 長寿社会対応住宅設計指針(平成7年建設省通知の推奨基準)の勾配基準 |
23/15 | 建築基準法令23条(住宅用)の勾配基準 |
住宅性能表示制度の評価項目については、下記の参考資料を参照してください。ただし、平成29年以降に改正のあった項目については記載されていません。
参考資料
監修:国土交通省 発行:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 新築住宅の性能表示制度ガイド(平成28年4月1日改訂版)
長期優良住宅の条件を変更するにはA152140_bsm_sec02
長期優良住宅として認められる条件(判定値)を設定します。
設定 | 基準値 | チェックコマンド(平面図) |
合計面積 | 基準となる必要延床面積を設定します。 | 「性能」メニューの「長期優良住宅チェック」の「床面積」 |
一の階の床面積 | 基準となる一の階の必要床面積を設定します。 | 「性能」メニューの「長期優良住宅チェック」の「床面積」 |
床下空間有効 | 基準となる床下空間有効高を設定します。 | 「性能」メニューの「長期優良住宅チェック」の「床下空間有効高」 |
メモ
- その数値を含める場合は「以上」、含めない場合は「超」を選択します。