建築基準法の改正と仕様表について

2025年4月施行予定の建築基準法の改正により、建築確認対象の見直しや審査省略制度(四号特例)が縮小され、建築確認の申請手続き等が変更されます。

「新2号建築物」は、建築基準法令の全ての規定が審査·検査の対象となるため、審査・検査が省略されていた構造関係規定等について、構造関係規定等の図書の提出が必要になり、提出書類が増加します。

建築確認・検査における審査(検査)項目
  改正前(旧4号建築物) 改正後(新2号建築物)
敷地関係規定 〇 審査する  〇 審査する
構造関係規定 × 審査しない ※1  〇 審査する
防火避難規定 × 審査しない  〇 審査する
設備その他
単体規定
△ 一部審査する ※2  〇 審査する
集団規定 〇 審査する  〇 審査する
省エネ基準
(建築物省エネ法)
ー 適合義務の対象外  〇 審査する
※1:仕様規定以外の構造計算を行った場合は審査する
※2:シックハウス、昇降機および浄化槽は審査する

ただし、新2号建築物のうち構造安全性を確認できる建築物については、必要事項を仕様表に記載することで構造図(伏図)を省略することができます。
※2階建て以下かつ延べ面積 300m2以下(平屋かつ延べ面積 200m2以下を除く)、構造計算を行わず、仕様規定(木造壁量計算2025等)のみで構造安全の確認ができる新2号建築物のみ

参考文献

発行:一般財団法人 日本建築防災協会
   一般財団法人 建築行政情報センター